緊急事態宣言下の当院の運営について

新コロナウィルス感染症の世界的流行の中、
わが国でもついに緊急事態宣言が出され、
兵庫県もその対象となりました。

これにより、県立加古川医療センターが
県内全域の患者に対応する「新型コロナウイルス感染症拠点病院」に
指定されました。
どこかがそれを引き受けなくてはならないわけですから、
こればかりは致し方ないことですし、
対応して下さっている方々には感謝に堪えませんが、
同時に加古川市、また近隣市郡にお住まいの方々にとっては
不安な思いを感じてらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。

しかし、私たち一人一人ができることは基本的にこれまでと同じです。

◆うつさず うつされぬ用心
〇不要不急の外出を極力控え、他人との接触、
殊に密閉・密集・密接を避けること
〇マスクエチケットを守る
〇手洗い・消毒・うがい

また免疫力を下げぬよう、
〇バランスの良い、運動量に見合った量の食事
〇深い呼吸のできる姿勢
〇不安、不平不満など免疫力を下げるマイナスの感情から離れること

私たちひとりひとりの軽はずみな行動が
次の患者さんを作ってしまうかもしれません。
様々な不安や心配の種があるでしょうが、
柔かな心を失わず、みなさん、一緒に乗り越えましょう!



さて、兵庫県の外出自粛要請(法第45条第1項)において、
○生活の維持に必要な場合を除き、みだりに居宅等から外出しないことを要請
・特に、東京、大阪などの人口密集地との不要不急の往来の自粛
・夜間から早朝にかけて営業し接客を伴う飲食店、カラオケなどの利用の自粛 
・不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移動の自粛
○「三つの密」(密閉・密集・密接)が重なる懸念のある集会・イベントへの参加自粛
が求められておりますが、

下記は自粛の対象とならない外出の例として明記されています。
○自粛の対象とならない外出の例は、
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、事業継続に必要な最小限度の職場への出勤、屋外での運動、散歩 等

また鍼灸師会の質問に対し厚生労働省からは
「あはき業は業務停止対象にはならない」との回答が出ています。
※あはき・・・あんま・はり・きゅう

当院では日頃から院内の衛生を心掛けておりますが、
さらに衛生管理に関し徹底し、皆様に安心して受診して頂けるよう
努めてまいります。

つきましては、皆様におかれましても
〇来院時とお帰り時の手指消毒の実施
マスクをお持ちの方は施術中も含め、
〇院内でのマスクの着用
にご協力下さいますようお願い致します。

当院は医学・医療としての鍼灸治療の提供に努めております。
こんな時だからこそ、皆様の健康度を上げる最大限の手助けとなれますよう
努力致しますとともに
それがひいては微力ながら医療崩壊を防ぐ一助となれば幸いです。



根本治療専門 鍼灸治療院きさらぎ
TEL 079-421-9353
兵庫県加古川市野口町野口431-3

a:1104 t:1 y:0